違反広告物・迷惑広告物としての地図様広告看板(シート状含む)についてのレポート(概要)                

公開にあたり:
 2013年夏より、公共物に設置されている地図様の違反広告看板の実体について少々調べたりしてみました。
 公共物に無許可で設置されているこれらの看板は違反広告物として福岡市条例で禁止しています。
 また同条例では美観等の観点から、朽ちた様な看板等の設置や放置を望んでいません。
 市条例による「広告物のあり方」として「良好な景観を害することなく、また公衆に対して危害を及ぼす恐れのないものでなければならない」としています。
 一応条例という法にはなっていますが、社会の中で活動する上で至極当然の内容です。

 ここで問題としている地図様の掲示物は以下の様な不具合を含んでおり、これらの事業は「反社会的事業」とみなすしかありません。
1)歩道柵や公園フェンスなどに無許可で設置
2)設置方法も配慮に欠き、針金などの危険物を使用
3)全く管理されておらず、朽ちているものも多数
4)似た様な業者が他業者の看板の上に重ねて設置したり、並べて設置したりしている
5)内容的にも、地域の案内としての価値や公益性も殆どない
6)地域の店舗営業者から掲載料を徴収している
  ※このことにより違反広告物や迷惑広告物の広告主にされる。
7)違反広告物として撤去したり事業者へ注意しても全く改善されず、同じ設置を頻繁に繰り返している
8)公共物のみならず、民間が管理する建物や柵等にも無許可で設置等を行っている事が多い(迷惑広告物)
9)民間敷地内での無許可設置に於いて、車の出入りに支障をきたす様な設置もあり、事故につながる恐れもある

主な事業者:
1)西部企画
2)xx企画標識社 ※xxは「九州」「全国」など
3)株式会社JKK (どこねっと)
4)西日本ガイド
5)株式会社M&Save総合

その他にも多数の業者がある様です。
4,5については今のところ公共物への掲出は見ていませんが、私有地内の建物や設備に許可なく掲出している事は確認しています。


対処と働きかけ
1)公共物に設置されているものは区(市)に通報
2)設置者を調べ、通報時に情報提供したこともあり
3)直接業者に電話し、違反広告であることの認識があるのかどうかを尋ねたこともあり
4)民間の建物等に設置されている分は、管理者に設置状況の把握や許可の有無について尋ね、資料を配布
5)主に地域の不動産業者等に資料を配布(福岡市内の幾つかの不動産業者には資料ページのアドレスと注意喚起文をメールにて送付)
6)コンビニ,スーパー,ファミレス等の本社に対して注意喚起(看板設置のある店舗には直接資料を配布)
7)特に事故誘発の恐れありという点で、業務改善指導等について経済産業省・福岡県・福岡市・東警察署等へ相談するも何等の関心もなし。

区と校区自治会への不信感:
1)恐らく校区の自治会(自治協議会)等で違反広告物等に対する活動を行っていると思うのですが・・・
 少なくとも東吉塚では会館にて確認しました。
 しかしこの手の看板は頻繁に設置され続けていますし、他の違反広告物についても注意・指導・対策等を行っている様子が全く見えません。
2)広告物等の問合せ先として博多区では「自転車対策・生活環境課」東区では「生活環境課」と案内されており、それぞれに通報等を行っていたのですが2015年4月に博多区に通報した件で、「こちらの担当は貼紙等の簡易に処理できる物が対象で、これまでに通報された分は全て維持管理課に回して対処していた・・・東区とは違うので・・・」と言う旨の迷惑そうな電話連絡を受けました。
各区でどの様な処理の流れになっているのかは不明ですが、処理のすみわけが出来ているのならその様な案内内容に変えるべきであり、またメールで写真等の具体的な情報も提供しているので、早い段階で「この様な看板については、出来れば維持管理課に送ってください」などと事情を説明した上で案内するのが普通ではないでしょうか?
このことにより、博多区内におけるこれらの看板については博多区役所への通報をやめて本庁の都市景観室に情報提供することにしました。
また、ある程度業者が絞られ違反を繰り返す事について各区に尋ねてみましたが、博多区では単に撤去するのみ、東区では「設置した事業者に撤去させている」との説明を受けましたが、信用性に欠ける応対でした。
本当に設置した業者に撤去させていたら、同じ場所に何度も設置したり、公共物に設置する様な事はしないと思います。
条例には罰則規定等もある様ですが適用している様子は全く見えず、単に、設置されて通報のあった分を撤去するという作業を繰り返しているだけの様です。予算獲得の為に仕事が減ると困るのでしょうか?
市として違反広告物撲滅に関する運動なども行っている様ですが、単に形だけの様です。
やれる事や、やるべき事はもっと沢山ある様に思いますけどね。

私有地等に許可なく設置された場合等は以下を検討してください:
1)設置業者に撤去を要請(始末書・念書等を得ておく事をおすすめします)
2)管理者・所有者の権限で撤去
3)繰り返し設置する場合は撤去費用等を請求
4)壁面への貼り付け等で剥がすのが困難、あるいは剥がし痕等が残り汚損状態となる場合は損害賠償請求や器物損壊で刑事告訴

※明らかに無許可で取り付けたり貼ったりしている分が多々あるので、個別の問題とするのではなく、まちや社会全体の問題として調査し自治体等が刑事告発するべきだと思います。単なる落書きとは違い、一般の事業者を違反広告物等の広告主としたうえで金銭を得ながら、事業としてまちを汚し危険物を設置しまくっているのですから。

記事の公開を通知:
2015年11月、記事中にある事業者等に対して事実関係の誤り等を受け付ける旨の文を付して公開を通知しました。(広告設置業者及び一部の事業者を除く)

※2015年11月11日以降に対処した分は、「公開以降」のページにて適宜追加中


筥崎瓦版」対象地域の更に狭い範囲内で、何らかの処理等を行った分の
事例を適当に分類し、下のリンク先で紹介しています。
参考にしていただければ幸いです。

記録ページへのリンク
公共部分での記録
私有地等での記録
反社会的事業を肯定していると見なせる
2015年11月11日以降
2018年4月1日~